国土交通大臣認定
運行管理者講習
一般講習/基礎講習
貨物 旅客
栃木県トラック協会/栃木県バス協会の会員様
一般講習を受講の方は助成金利用可

運行管理者について
運行管理者の選任
自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。
運行管理者の資格要件及び配置基準
旅客自動車運送事業者の運行管理者については平成14年2月から、貨物自動車運送事業者の運行管理者については、平成2年12月から運行管理者試験制度が導入されました。
また、配置基準が強化され、保有車両数に応じて一定人数以上選任しなければならないこととされました。
運行管理者・補助者・新たに選任された運行管理者
自動車運送事業者は、選任する運行管理者について一般講習を2年に1度受講させなければなりません。 また、新たに運行管理者を選任した場合は、何度内に受講する必要があります。 いずれも貨物自動車輸送安全規則 第23条2項に基づく義務講習です。
↓↓↓詳しくは、那須自動車学校 運行管理者講習ページへ↓↓↓

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